学会会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は,「日本シェルターメディスン学会」とする.

英名は,Japanese Association of Shelter Medicine 略名はJASMとする.

​(事務局)

第2条 本会の事務局は、会長の指定するところに置く.

第2章 目的及び活動

(目的)

第3条 本会は,本会員のなかで,シェルターメディスンに関する教育・研究を推進し,

もってシェルターメディスンの普及拡大、地域社会の安全及び動物福祉の向上を図ること

を目的とする.

(事業)

第4条 本会は,前条の目的を達成するために以下の事業を行う.

(1)総会と学術的な集会(以下,「勉強会」という。)の開催

(2)内外の関連学術団体との連絡及び協力

(3)メーリングリストの運営

(4)その他本会の目的を達成するために必要な諸事業

第3章 会員

(種別)

第5条 本会の会員は次のとおりとする.

(1)正会員   本会の目的に賛同し、幹事2名の推薦を得て入会する個人。

(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、幹事3名の推薦を得て入会する個人・法人。

​(3)学生会員 大学、大学院の学生で、本会の目的に賛同する者。

​(登録)

第6条 上記第5条の資格を満たし,かつ本会の事務局に入会の届出をした者.

(会費)

第7条 本会の会費は別途定めるものとする.

(会員の権利)

第8条 会員は,次の権利を有する.

(1)本会が運営するメーリングリストを利用すること.

(2)総会及び勉強会,その他 本会の行う事業に参加すること.

(会員の義務)

第9条 会員は、次の義務を負う.

(1)会員は専門家として高い責任感と高い倫理基準を持ち、同じ専門分野の人や同僚に誠実かつ敬意をもって接しなければならない.

(2)会員は総会の議決を尊重しなければならない.

(3)会費を納入する.

(4)メールアドレスなど登録内容に変更があった場合は事務局に連絡する.

​(退会)

第10条 退会しようとするものは,事務局に退会届を提出しなければならない.

​(除名)

第11条 会員が本会の名誉を傷つけ,又は本会の目的に反する行為のあったとき,会長は,幹事の決定と総会の承認を経て,これを除名することができる.

第4章 役員

第12条 本会に,次の役員  を置く.

(1)幹事 

​(役員の選任)

第13条 役員の選任は,次の方法による.

(1)役員は,正会員の中から  役員候補者を選出し,総会の承認を得て決定される.

(2)会長は、役員の互選により選任し,総会の承認を得て決定される.他の役員を運営委員とする.

(3)役員候補者となることを退職などを理由に辞退する場合は,投票の1ヶ月前までに申し出るものとする.

​(会長の職務)

第14条 会長は本会を代表し,会務を処理する.

(幹事の職務)

第15条 幹事は,会長と共に本会の運営に必要な事項を審議決定し,その執行の職務を分担する.

(役員の任期)

第16条 本会の幹事の任期は2年  とし,2年毎に選出するものとする.

(1)幹事の資格は,選出された年の4月1日から始まり,2年後の3月31日に終わる.ただし,再任を妨げないものとする.  

(2)補欠又は増員により選任された幹事の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする.

第5章 幹事会及び総会

(幹事会)

第17条 幹事会は,役員にて構成する.

(1)幹事会は,毎年1回以上会長がこれを招集する.

(2)会長は,本会の運営に必要な者を幹事会に出席させることができる.

(総会)

第18条 総会は,毎年1回以上開催し,会長がこれを招集する.

第6章 会計

(経費)

第19条 本会の経費は,会費及びシェルターメディスン学会、総会,勉強会, その他本会の行う事業の参加費などの収入をもってこれにあてる.

​(会計年度)

第20条 本会の会計は,毎年4月1日に始まり3月31日で終わる.

第7章 会則の変更

(会則の変更)

第21条 本会会則の変更には,幹事会の議を経て,総会において出席正会員

の過半数の賛同を必要とする.

付則

​本会則は令和4年4月1日より施行される.

本会の所在地は事務局とし,事務局は,

東京都武蔵野市境南町1-7-1  日本獣医生命科学大学野生動物学教室に置く.

本会の役員は以下の会員とする.

(令和4年5月15日選)

会長   田中 亜紀

幹事   木原 友子